税法上の優遇措置

『寄付金』の税法上の優遇措置について

 本協会は特定公益増進法人です。本協会が行うがん研究助成、対がん活動などに対してのご寄付金は、次の通り、税法上の優遇措置が受けられます。

1.個人の場合

 年間の寄付金の合計額が2,000円を超す場合は、確定申告によって次の限度内で、所得税法上の「寄付金控除」が受けられます。《所得税法第78条第1項、同第2項》

(1)寄付金額か、(2)その年の所得金額の40%の、どちらか低い方の金額 - 2千円
 〈「所得金額」は総所得、退職所得及び山林所得の合計金額〉

 [例]1 所得400万円の人が200万円を寄付した場合、400万円の40%の方が低額となるため、40%相当の160万円から2,000円を引いた、159万8000円の寄付金控除が受けられます。
 [例]2 所得400万円の人が10万円を寄付した場合、400万円の40%より低額となる10万円から2,000円を引いた、9万8000円の寄付金控除が受けられます。

2.法人の場合

 寄付をされた法人は、次の限度内で、法人税法上の「損金算入」ができます。確定申告の際、法人税法施行規則別表14(2)の「寄付金の損金算入に関する明細書」を申告書に添付してください。 《法人税法施行令第77条第1項第3号(ロ)》

(1)一般損金算入限度額

(資本金等の金額×(2.5/1000)+所得金額×(2.5/100))×1/2

※「資本等の金額」は、期末の資本金額と資本積立額の合計額。事業年度が1年未満のときは、この合計額に事業年度の月数を12で割った数を乗じる。
※「所得金額」は、繰越欠損金や寄付金を損金に算入する前の金額。

 上記の一般損金算入限度額は、あらゆる寄付金について損金算入が認められる限度額です。

(2)特定公益増進法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額

 特定公益増進法人等に対する寄付金は、上記(1)の一般損金算入限度額のほかに、これと同額を別枠で損金算入することができます。

 [例] 資本金10億円で、その年の所得が3億円の場合、限度額は(1)と(2)ともに500万円ですから、合計1000万円までの寄付金について損金算入をすることができます。

3.相続・遺贈の場合

 相続・遺贈によって取得した財産を、申告期限内(10ヵ月内)に寄付された場合は、寄付金額相当が相続税の対象から除かれます。《租税特別措置法第70条》