(昭和34年11月18日 大阪府指令34衛予第2546号)
(平成22年5月18日 大阪府指令健第1435号)
(平成23年3月29日 大阪府指令健第3427号)
(大阪府知事認可)
総則
(名称)
第一条 この法人は、財団法人大阪対がん協会(以下「本会」という)という。
(事務所)
第二条 本会の事務所は大阪市北区中之島三丁目二番四号、朝日新聞大阪本社内に置く。
(目的)
第三条 本会は、がん征圧を達成するためがんの予防、早期発見および治療に関する必要な事業を行うとともに、公益財団法人日本対がん協会の大阪支部を兼ね、その事業に協力し、もって府民の保健および福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第四条 本会は、前条の目的を達成するために、大阪府内において次の事業を行う。
一、がんに関する知識の普及啓発および早期受診の援助
二、がんに関する医療相談の助成
三、がん予防対策の調査研究の援助
四、がんに関する学術研究の助成
五、がんの診断および治療の技術研修の実施
六、公益財団法人日本対がん協会から委任された事業の実施
(支部)
第五条 本会は、理事会の議決を経、大阪府知事の承認を得て、大阪府内に支部を置くことができる。
2 支部に関する規定は、評議員会および理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第二章 資産および会計
(資産の種類)
第六条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
一、設立当初寄付された財産目録記載の財産
二、資産から生ずる果実
三、公益財団法人日本対がん協会からの補助および交付金
四、会費および寄付金品
五、事業に伴う収入
六、その他の収入
(資産の区分)
第七条 本会の資産は、これを分けて基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号をもって構成する。
一、前条第一号に規定する財産のうち、基本財産の部に記載する財産
二、基本財産として指定寄付された財産
三、理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第八条 基本財産はこれを消費し、または担保に供してはならない。
ただし、本会の事業の遂行上、やむを得ない亊由があるときは、評議員会の諮問を経、理事会において理事総数の三分の二以上の同意を得、かつ大阪府知事の認可を得て、その一部に限り処分することができる。
(資産の管理)
第九条 本会の資産は理事会の議決を経て会長が保管する。
2 基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、郵便官署もしくは確実な銀行に預け入れ、信託会社に信託し、または国公債もしくは確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
(事業計画および予算)
第十条 本会の事業計画および予算は、毎会計年度開始前に会長において編成し、評議員会の諮問を経、理事会の議決を得て定める。
(決算)
第十一条 本会の収支決算書、財産目録および事業報告書は、毎会計年度終了後2ヵ月以内に会長において作成し、評議員会の諮問を経、監事の監査を経て、理事会の認定を得た後これを大阪府知事に報告しなければならない。
(会計年度)
第十二条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第三章 役員、評議員、名誉会長、顧問、参与および職員
(役員)
第十三条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名以内
専務理事 1名
常任理事 5名以内
理事 7名以上15名以内(会長、副会長、専務理事、常任理事を含む)
監事 2名以上3名以内
(役員の選任)
第十四条 会長、副会長、専務理事および常任理事は、理事会において互選する。
2 理事および監事は、理事会において理事の三分の二以上の同意を得て、会長が委嘱する。
(会長および副会長)
第十五条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代理する。
3 会長および副会長は、公益財団法人日本対がん協会大阪支部の支部長、副支部長を兼ねるものとする。
(理事および監事)
第十六条 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
2 専務理事および常任理事は、会長の指示を受けて会務を処理する。
3 監事は、本会の財産の状況並びに理事の業務の執行の状況を監査する職務を行う。監査の結果、法令、寄付行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、理事会又は主務官庁に報告する。報告をするため必要があるときは、理事会を招集することができる。
4 監事は理事会に出席して意見をのべることができる。
ただし、採決に加わることはできない。
(役員の任期)
第十七条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
(評議員)
第十八条 本会に評議員7名以上15名以内を置く。
2 評議員は、本会に功労のあった者および本会の事業に関し学識経験のある者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 評議員は、評議員会を組織し、重要事項を審議する。
4 評議員の任期は2年とする。
(名誉会長、顧問および参与)
第十九条 本会に名誉会長、顧問および参与を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の議決によって推薦する。
3 顧問および参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
4 顧問および参与は、本会の重要事項等について会長の諮問に応ずる。
(職員)
第二十条 本会に事務局を設け、事務局長ら若干名を置く。
2 事務局長は事務を掌理する。
3 事務局長は理事会の承認を得て会長が任免する。
第四章 会議
(会議)
第二十一条 本会の会議は、理事会、常任理事会および評議員会とする。
2 会議は、会長が招集し、議長となる。
3 会議は、会長が必要と認めたとき随時招集する。
ただし、その組織する構成員の三分の二以上の者が、会議に付議すべき事項を示して請求したときは会長は7日以内にその会議を招集しなければならない。
4 会議は、その組織する構成員の二分の一以上が出席しなければその議事を開き議決することができない。
ただし、会議に出席できない構成員はあらかじめ示された事項につき、書面をもって表決をなし、またはその会議の他の構成員に委任して表決することができる。この場合においてその構成員は会議に出席したものとみなす。
5 議事は、法令またはこの寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会)
第二十二条 本会の事務は、理事会において議決する。
ただし、次の各号に掲げる事項は、評議員会の審議を経なければならない。
一、事業計画および予算
二、事業報告および決算
三、基本財産の処分
四、寄付行為の変更
五、解散および解散時における残余財産帰属者の選定
六、会費の額の決定および変更
七、前各号のほか、会長が必要と認める事項
(常任理事会)
第二十三条 理事会に常任理事会を置く。
2 常任理事会は、会長、副会長、専務理事および常任理事をもって組織する。
3 常任理事会は、理事会の委任した事項その他会長が必要と認めた事項につき議決する。
4 理事会が常任理事会に委任した事項については、常任理事会の議決をもって理事会の決議に代えることができる。
5 理事会に付議しようとする事項については、あらかじめ常任理事会に付議するものとする。
(評議員会)
第二十四条 評議員会は、会長の諮問に応じて会務を審議し、会長に、答申する。
第五章 会員
(会員)
第二十五条 本会の目的趣旨に賛同し、入会したものを会員とし次の2種に分ける。
一、特別会員
二、維持会員
2 特別会員は、本会に功労があり理事会で推薦された者および所定の会費を納入する者とする。
3 維持会員は、所定の会費を納入する者とする。
4 特別会員および維持会員は、公益財団法人日本対がん協会の維持会員を兼ねるも
のとする。
5 会員および会費に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第六章 寄付行為の変更および解散
(寄付行為の変更)
第二十六条 この寄付行為は、理事会において理事総数の四分の三以上の同意を得、評議員会において評議員総数の四分の三以上の同意を経、かつ大阪府知事の承認を得て変更することができる。
(解散および残余財産の帰属)
第二十七条 本会は、目的である事業の成功又はその成功の不能、破産手続開始の決定、設立の許可の取り消しにより解散するほか、評議員会において評議員総数の四分の三以上の同意を経、理事会において理事総数の四分の三以上の議決を経、かつ大阪府知事の認可を得て解散することができる。
2 解散のときに存する残余財産は、評議員会の諮問を経、理事会において理事総数の四分の三以上の議決を経、かつ大阪府知事の認可を得て、本会と類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。
第七章 雑則
(雑則)
第二十八条 この寄付行為の執行について必要な事項は、理事会の承認を経て、会長が別に定める。
第二十九条 本会を解散したときは、理事が清算人となる。
附則
1 本会設立当初の役員、評議員および名誉会長、顧問、参与は第十四条および第十九条の規定にかかわらず、設立発起人会において定める。
2 本会の設立当初の事業計画および予算は、第十条および第二十二条の規定にかかわらず、設立発起人会において定める。
3 本会の設立当初の会計年度は、第十二条の規定にかかわらず、本会設立の日から昭和35年3月31日までとする。
理事会議決事項
1 本会の会議の議事録は議長が作成し、その議決が正確であることを証するため、議長および出席者のうちからその会議において選任された議事録署名人3名が署名捺印するものとする。(昭42・7・21)
2 評議員・顧問・参与がその所属官庁、会社、団体等の役職を退いた場合、必要に応じて新役職者をその後任に推薦する理事会の権限を寄付行為第二十三条第三項および第四項を適用して常任理事会に委任する。(昭45・5・20)
3 理事、評議員、副会長、常任理事の定数削減、「日本対ガン協会」を「日本対がん協会」に変更、事務局の構成人数の削減について、全員賛成で承認。(平成22年5月10日)
4 協会名や各条文でカタカナ表記している「ガン」をすべてひらがな表記に統一し、協会名は「大阪対がん協会」に変更、「財団法人日本対がん協会」を「公益財団法人日本対がん協会」に、「大阪支部」を「大阪府支部」に変更、第十六条第三項の「民法第五十九条に規定する」を削除して監事の職務の内容を明記、第二十七条第一項の「民法第六十八条の規定」を削除して解散の理由を明記、以上の変更案を全員賛成で承認。(平成23年3月18日)
評議員会議決事項
1 理事、評議員、副会長、常任理事の定数削減、「日本対ガン協会」を「日本対がん協会」に変更、事務局の構成人数の削減について、全員賛成で承認。(平成22年5月10日)
2 協会名や各条文でカタカナ表記している「ガン」をすべてひらがな表記に統一し、協会名は「大阪対がん協会」に変更、「財団法人日本対がん協会」を「公益財団法人日本対がん協会」に、「大阪支部」を「大阪府支部」に変更、第十六条第三項の「民法第五十九条に規定する」を削除して監事の職務の内容を明記、第二十七条第一項の「民法第六十八条の規定」を削除して解散の理由を明記、以上の変更案を全員賛成で承認。(平成23年3月18日)
ガンは脳出血についで現在わが国民死亡原因の第2位を占めています。とくに40~59 歳の壮年層では男女とも死亡者5人中1人はガンのため命を失っている現状で死因の第1位であります。まことにガンの問題こそは公衆衛生的に見ても現下の最大問題でありましょう。
このガンに対してわが国はもとより各国の学者は、たゆまぬ基礎的な研究を熱心に続けていますが、いまだその本質も原因も全くナゾとされ、これが探究は目下世界医学界の大きな課題となっているのであります。ガンこそは人類最後の敵であり、その征服こそ今日の急務といえましょう。しかし内外諸学者の研究により、早期発見さえすれば乳ガン、子宮ガンなら80%、胃ガンでも40%までも助かる可能性が示されるに至りました。大阪におきましても一般の方々のガンに対する関心は次第に高まってきたのでありますが、まだまだ手おくれの段階で受診する場合が多い現状でありますので、ガンに関する知識を広く一般に普及啓発し、ガンによる死亡者を1 人でも少なくすることを考えて対ガン運動を進めなければならないのであります。
わが国では昭和33年8月「財団法人日本対ガン協会」が設立せられガン征圧のため全国的に国民運動を推進するに至りましたが、当地方におきましてもガン患者の数は年々増加の傾向にありますので、一般社会人の健康と福祉に寄与することを目的として、ガンに関する知識の普及および啓発、早期受診の援助、医療相談の助成、予防対策の調査研究の援助、学術研究の助成、診断および治療の技術研修の実施、専門家の育成、内外同種団体との連絡および協力、日本対ガン協会から委任された事業の実施など、ガン撲滅に関する事業を行うため大阪地方を中心とする学界、医師会、大阪府、大阪市、財界並びに有識者の方々の協力を得て、その名称も「大阪対ガン協会」とし、財団法人組織の運動団体として発足することになったのであります。
このガン征圧運動の推進は何分新しい事業であり、これが運営につきましては相当額の資金を必要とする見込みでありますので、何卒協会の趣旨にご賛同賜わり格別のご援助をお願い申上げる次第であります。
昭和34年5月18日
財団法人 大 阪 対 ガ ン 協 会
会 長 今 村 荒 男
(目 的)
第1条 この規則は、財団法人大阪対がん協会(以下、協会という)が受領する寄付金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会 費)
第2条 協会の会員(特別会員および維持会員)が支払う会費は一般寄付金として扱う。
(定 義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)一般寄付金 個人または団体から使途の特定がなされないで受領する寄付金
(2)特定寄付金 個人または団体から使途の特定がなされて受領する寄付金
2 この規則における寄付金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
(一般寄付金の募集および使途)
第4条 協会は、常時一般寄付金を募ることができる。
2 一般寄付金は、寄付行為第4条に定める事業に使用するほか、協会の運営上必要な範囲で管理費に使用することができる。ただし、その場合であっても寄付金額の50%以上は寄付行為第4条に定める事業に使用することとする。
(特定寄付金の募集および使途)
第5条 協会は、常時特定寄付金を募ることができる。
2 前項の寄付金については、全額を寄付者の特定した使途に使用する。
(受入基準)
第6条 寄付金が下記各号に該当する場合もしくはそのおそれがある場合には、当該寄付金を辞退しなければならない。
(1)国、地方公共団体、公益法人および、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人または団体がその寄付により、特別の利益を受ける場合
(2)寄付者がその寄付をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
(3)寄付金の受け入れに起因して、協会が著しく資金負担が生ずる場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、協会の業務上の遂行上支障があると認められるものおよび協会が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
(領収書等の送付)
第7条 寄付金を受領したときは、礼状、領収書を寄付者に送付するものとする。
2 前項の領収書には、協会の事業に関連する寄付金である旨、寄付金額およびその領収年月日を記載するものとする。
(情報公開)
第8条 協会が受領する寄付金については、毎年度発行する事業概要に寄付者名簿を掲載するものとする。
(個人情報保護)
第9条 寄付者に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。
(改 廃)
第10条 この規則の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附 則
1.この規則は、平成23年5月30日から施行する。